(名称)
第1条 この会は、高尾・陣馬ファンクラブ(以下「ファンクラブ」という。)と称する。
(主旨・目的)
第2条 ファンクラブは、高尾山・陣馬山及び市内の山々(以下「高尾・陣馬」という。)を愛する者に対し、本会を通じてさまざまな特典やサービスを提供することにより、高尾・陣馬の活性化及び会員活動の円滑化を図ることを目的とする。
(事務所)
第3条 ファンクラブの事務所は、東京都八王子市旭町10番2号公益社団法人八王子観光コンベンション協会に置く。
(運営・管理)
第4条 ファンクラブは、公益社団法人八王子観光コンベンション協会(以下「当協会」という。)がその運営・管理を行う。
(会員)
第5条 ファンクラブは、高尾・陣馬を愛し、本会則を承認のうえ入会手続きを行った者を会員とする。
(会費)
第6条 会員になるためには、入会金1,500円及び年会費2,500円を当協会に納めなければならない。なお、会費納入後は、入会金及び年会費の返却はしないものとする。
(会員証)
第7条 会員には「高尾・陣馬ファンクラブ会員証」(以下、「会員証」という。)を発行する。
2. 会員証の紛失、盗難等があった場合は、当協会へ連絡すること。
3. 会員証は会員本人のみ利用可能であり、不正使用が発覚した場合は直ちに会員証を当協会に返却しなければならない。
(会員の有効期間)
第8条 会員の有効期間は次の通りとする。
(1) ファンクラブ会員の有効期間は、毎年度4月1日から翌年の3月31日までとする。
(2) 期間の途中から入会された場合は、入会時から入会年度の3月31日を有効期間とする。
(特典の利用)
第9条 会員は、会員証の提示またはファンクラブが定めた方法により、会員であることが確認できた場合のみ特典を受けることができる。
(退会)
第10条 次に該当する場合、会員はファンクラブを退会するものとする。
(1) 会員より退会の申し出があった場合
(2) 年会費を納めない場合
(3) ファンクラブの活動の妨げとなる行為等があった場合
(4) その他、当協会が会員として不適当と認めた場合
(届出の変更)
第11条 会員の届出事項(住所・氏名等)に変更が生じた場合は、直ちに当協会に届出なければならない。届出がない場合は、郵便物等が未着でも当協会は一切責任を負わない。
(施行期日)
附則 この会則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成25年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成25年4月30日から施行する。
附則 この会則は、平成29年4月1日から施行する。